【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
特定施設入居者生活介護等における夜間看護体制の強化
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
○ 夜間の看護職員の体制を強化し、医療的ケアを要する者の積極的な受入れを促進する観点から、特定施設入居者
生活介護等における夜間看護体制加算を見直し、「夜勤又は宿直の看護職員の配置」を行う場合について評価する
新たな区分を設ける。その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見
直しを行う。【告示改正】
単位数
<現行>
夜間看護体制加算
10単位/日
<改定後>
夜間看護体制加算(Ⅰ)
夜間看護体制加算(Ⅱ)
18単位/日(新設)
9単位/日(変更)
算定要件等
<夜間看護体制加算(Ⅰ)>(新設)
(1) 常勤の看護師を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
(2) 夜勤又は宿直を行う看護職員の数が1名以上であって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を
確保していること。
(3) 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針
の内容を説明し、同意を得ていること。
<夜間看護体制加算(Ⅱ)> ※現行の夜間看護体制加算の算定要件と同様
(1) 夜間看護体制加算(Ⅰ)の(1)及び(3)に該当すること。
(2) 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの連携により、利用者に対
して、24時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
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