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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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3.(3)⑪
概要

随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が行う随時対応サービスについて、適切な訪問体制が確実に確保され
ており、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提に、事業所所在地の都道府県を越えて事業所間連携が可
能であることを明確化する。【通知改正】

算定要件等
○ 一体的実施ができる範囲について、 都道府県を越えて連携を行っている場合の運用については、その範囲が明確
になっていないため、適切な訪問体制が確実に確保されており、利用者へのサービス提供に支障がないことを前提
に、事業所所在地の都道府県を越えて事業所間連携が可能であることを明確化する。

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