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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(8)②
概要

モニタリング実施時期の明確化

【福祉用具貸与★】

○ 福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点から、福祉用具貸与計画の記載事
項にモニタリングの実施時期を追加する。【省令改正】

基準
<現行>
福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状
況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用
具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的な
サービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作
成しなければならない。

<改定後>
福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状
況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用
具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的な
サービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把
握(モニタリング)を行う時期等を記載した福祉用
具貸与計画を作成しなければならない。

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