【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
経過的小規模介護老人福祉施設等の範囲の見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護】
○ 報酬体系の簡素化や報酬の均衡を図る観点から、離島・過疎地域以外に所在する経過的小規模介護老人福祉施設
であって、他の介護老人福祉施設と一体的に運営されている場合は、介護老人福祉施設の基本報酬に統合する。ま
た、同様の観点から、経過的地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、離島・過疎地域に所在する場
合を除き、地域密着型介護老人福祉施設の基本報酬に統合する。その際、1年間の経過措置期間を設ける。
【告示改正】
算定要件等
<現行>
経過的小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介護
福祉施設サービスの施設基準(抄)
<改定後>
経過的小規模介護福祉施設サービス費を算定すべき指定介
護福祉施設サービスの施設基準(抄)
(1)平成三十年三月三十一日までに指定を受けた、入所定
員が三十人の指定介護老人福祉施設であること。
(1)平成三十年三月三十一日までに指定を受けた、入所
定員が三十人の指定介護老人福祉施設であること。
(2)離島又は過疎地域に所在すること又は離島又は過疎
地域以外に所在し、かつ、他の指定介護老人福祉施設
と併設されていないこと。
※「離島又は過疎地域」とは、離島振興法に規定する離島振興対策実
施地域、奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島、小笠原
諸島振興開発特別措置法に規定する小笠原諸島、沖縄振興特別措置
法に規定する離島、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置
法に規定する過疎地域(みなし過疎地域を含む。)をいう。
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