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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2.(2)① 通所介護等における入浴介助加算の見直し②
<入浴介助加算(Ⅰ)>
通所介護事業所

入浴介助の実施
入浴介助を適切に行うことが
できる人員及び設備を有して
行われる入浴介助であること。

利用者宅

<入浴介助加算(Ⅱ)>入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて
利用者宅の浴室の環境を確認

利用者宅を訪問

<訪問可能な職種>
医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことが
できる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を
有する者

医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機
器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価・助言を行っても差し支えない

居宅介護支援事業所・
福祉用具販売事業所等

通所介護事業所
個別入浴計画を作成

個別に入浴を実施

利用者宅の浴室が、利用者自身
又は家族の介助により入浴を行う
ことが難しい環境にある場合

研修等の実施
入浴介助を行う職員に対し、
入浴介助に関する研修等を
行うこと。

機能訓練指導員等が共同して、医師等と
連携の下で、利用者の身体の状況、訪問に
より把握した浴室の環境等を踏まえた個別
の入浴計画を作成。なお、通所介護計画へ
の記載をもって個別の入浴計画の作成に代
えることができる。

個浴又は利用者の居宅の状況に近
い環境(福祉用具等を設置すること
により、利用者の居宅の浴室の状況
を再現しているもの)で、入浴介助を
行う。

※ 黒字下線部 → 留意事項通知やQ&Aで示している内容を告示に明記した部分。

訪問した医師等が、介護支援専門員、
福祉用具専門相談員と連携し、福祉
用具の購入・住宅改修等環境整備等
を助言する。

赤字 → 新規追加部分。

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