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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2. (2)⑤
概要

かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し①

【介護老人保健施設】

○ かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)について、施設におけるポリファーマシー解消の取組を推進する観点から、
入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合に加え、施設において薬剤を評価・調整した場合を評価する
新たな区分を設ける。その上で、入所前の主治医と連携して薬剤を評価・調整した場合の区分を高く評価する。
○ また、新たに以下の要件を設ける。 【告示改正、通知改正】
ア 処方を変更する際の留意事項を医師、薬剤師及び看護師等の多職種で共有し、処方変更に伴う病状の悪化や新
たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて総合的に評価を行うこと。
イ 入所前に6種類以上の内服薬が処方されている方を対象とすること。
ウ 入所者やその家族に対して、処方変更に伴う注意事項の説明やポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発
を行うこと。

単位数
<現行>
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) 100単位/回
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位/回
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位/回


<改定後>
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ 140単位/回(変更)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 70単位/回(新設)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位/回
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位/回

入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に加算

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