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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (127 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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3.(3)⑦




9:00

16:00

13:00

改定後

9:00

イ 専従 名以上配置
(配置時間定めなし)

イ 専従 名以上配置
(配置時間定めなし)

例:通所介護
10:00

1

機能訓練指導員
提供時間を通じ
て専従のため、
基準上の他の職
務に配置するこ
とはできない

9:00

16:00
機能訓練指導員(提供時間を通じて配置)

1

16:00

例:通所介護
10:00

1

ロ イの配置に加え、
専従 名以上配置
( 配置時間定めなし )

ロ イの配置に加え、
専従 名以上配置

( 提供時間を通じて配置 )

1

通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の
人員配置要件の緩和及び評価の見直し②

13:00

機能訓練指導員

配置時間以外
の時間で別の
職務に配置す
ることが可能

9:00

16:00

13:00
機能訓練指導員

介護職員

or
機能訓練指導員
(別事業所)

2名配置された時
間帯に機能訓練を
受けた利用者

1名配置された時
間帯に機能訓練を
受けた利用者

1名配置され
た時間帯に機
能訓練を受け
た利用者

2名配置された時
間帯に機能訓練を
受けた利用者

個別機能訓練
加算(Ⅰ)ロ
の算定が可能

個別機能訓練
加算(Ⅰ)イ
の算定が可能

個別機能訓
練加算
(Ⅰ)イの
算定が可能

個別機能訓練
加算(Ⅰ)ロ
の算定が可能

別の事業所で
資格を生かす
ことも可能

【改正イメージ】
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