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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(7)④
概要

(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化

【小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】

○ (看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の更なる強化を図る観点から、認知症加算について、新た
に認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修等の実施を評価する新たな区分を設ける。
その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。【告示改正】

単位数
<現行>
認知症加算(Ⅰ)
認知症加算(Ⅱ)

800単位/月
500単位/月

<改定後>
認知症加算(Ⅰ)
認知症加算(Ⅱ)
認知症加算(Ⅲ)
認知症加算(Ⅳ)

920単位/月(新設)
890単位/月(新設)
760単位/月(変更)
460単位/月(変更)

算定要件等
<認知症加算(Ⅰ)>(新設)
○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該
対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
○ 認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
○ 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定

<認知症加算(Ⅱ)>(新設)
○ 認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該
対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
○ 当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

<認知症加算(Ⅲ)>(現行のⅠと同じ)

○ 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合

<認知症加算(Ⅳ)>(現行のⅠと同じ)

○ 要介護状態区分が要介護2である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を
行った場合

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