【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (136 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
訪問介護における同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直し①
【訪問介護】
○ 訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間
や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上が同一
建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。
【告示改正】
単位数・算定要件等
<現行>
<改定後>
減算の内容
算定要件
減算の内容
算定要件
①10%減算
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する
建物に居住する者(②に該当する場合を除く)
①10%減算
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する
建物に居住する者(②及び④に該当する場合を除
く)
②15%減算
上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人
数が1月あたり50人以上の場合
②15%減算
上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人
数が1月あたり50人以上の場合
③10%減算
上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者
(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20
人以上の場合)
③10%減算
上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者
(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20
人以上の場合)
④12%減算
(新設)
正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供
した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と
同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居
住する者(②に該当する場合を除く)に提供された
ものの占める割合が100分の90以上である場合
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