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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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3.(2)⑤
概要

介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の
夜間における人員配置基準の緩和

【短期入所療養介護★、介護老人保健施設】

○ 令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配
置基準の緩和と同様に、介護老人保健施設(ユニット型を除く。)及び短期入所療養介護の夜間の配置基準につい
て、見直しを行う。【告示改正】

算定要件等
○ 1日あたりの配置人員数を現行2人以上としているところ、要件を満たす場合は 1.6人以上とする。ただし、配
置人員数は常時1人以上配置することとする。
<現行>
配置
人員数

<改定後>
2人以上
利用者等の数が40以下で、緊急時の連絡体
制を常時整備している場合は1人以上

(要件)
・全ての利用者に見守りセンサーを導入していること
・夜勤職員全員がインカム等のICTを使用していること
・安全体制を確保していること(※)

配置
人員数

1.6人以上
利用者等の数が40以下で、緊急時の連絡体
制を常時整備している場合は1人以上

※安全体制の確保の具体的要件
①利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会を設置
②職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
③緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
④機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
⑤職員に対するテクノロジー活用に関する教育の実施
⑥夜間の訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施

○ 見守り機器やICT導入後、上記の要件を少なくとも3か月以上試行し、現場職員の意見が適切に反映できるよう、
夜勤職員をはじめ実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会(具体的要件①)において、安全体制やケア
の質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上で届け出るものとする。
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