【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
【居宅療養管理指導★】
○ 薬剤師が行う居宅療養管理指導について、在宅患者に対して適切な薬物療法を提供する観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、注入ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指
導を行うことを評価する新たな加算を設ける。
イ 在宅中心静脈栄養法が行われている患者に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用など在宅での療養の状況に応じ
た薬学的管理及び指導を行うことを評価する新たな加算を設ける。
ウ 心不全や呼吸不全で麻薬注射剤を使用する患者は頻回な訪問が必要となることから、末期の悪性腫瘍の者及び中心静脈栄養を受けている者と
同様に、週に2回かつ1月に8回を限度として算定することを可能とする。
単位数
<現行>
なし
<改定後>
医療用麻薬持続注射療法加算
在宅中心静脈栄養法加算
250単位/回(新設)
150単位/回(新設)
算定要件等
<医療用麻薬持続注射療法加算>(新設)
○ 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を
行った場合に、1回につき250単位を所定単位数に加算する。
※
疼痛緩和のために厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、必要な薬学的管理指導を行っている場合に算定する加算(100単位)との併算定は不可。
○ 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。
<在宅中心静脈栄養法加算>(新設)
○ 在宅中心静脈栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合に、1回につき150単位を所定
単位数に加算する。
○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は同法第39条の3第1項の規定
による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。
<終末期におけるがん以外の在宅患者への薬学管理>(変更)
○ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画に基づき、当該利用者を訪問
し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者の人数に従い、1月に4回を限度として、所定
単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、以下の者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、
所定単位数を算定する。
イ
ロ
ハ
末期の悪性腫瘍の者
中心静脈栄養を受けている者
注射による麻薬の投与を受けている者
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