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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(3)⑥
概要

看護小規模多機能型居宅介護における柔軟なサービス利用の促進

【看護小規模多機能型居宅介護】

〇 看護小規模多機能型居宅介護において、介護度によらず利用者ごとの利用頻度が幅広く、利用料や「通い・泊ま
り・訪問(看護・介護)」の各サービスの利用ニーズの有無等を理由に新規利用に至らないことがあることを踏ま
え、利用者の柔軟な利用を促進する観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 当該登録者へのサービス提供回数が過少な場合は、基本報酬を減算する。
イ 緊急時訪問看護加算について、緊急時の宿泊サービスを必要に応じて提供する体制を評価する要件を追加す
る見直しを行う。

単位数・算定要件等
<現行>
イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
算定月における提供回数について、登録者(短期利
用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均
回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分
の70に相当する単位数を算定する。
<現行>
ヲ 緊急時訪問看護加算 574単位/月
利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対し
て当該基準により24時間連絡できる体制にあって、か
つ、計画的に訪問することとなっていない緊急時にお
ける訪問を必要に応じて行う体制にある場合(訪問看
護サービスを行う場合に限る。)には、1月につき所
定単位数を加算する。

<改定後>
イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
算定月における提供回数について、週平均1回に
満たない場合、又は登録者(短期利用居宅介護費を
算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4
回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相
当する単位数を算定する。
<改定後>
ヲ 緊急時対応加算 774単位/月
利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対
して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、
かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時
における訪問及び計画的に宿泊することとなってい
ない緊急時における宿泊を必要に応じて行う体制に
ある場合(訪問については、訪問看護サービスを行
う場合に限る。)には、1月につき所定単位数を加
算する。

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