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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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4.(1)⑧
概要

同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

【居宅介護支援】

○ 介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介護支援事業所と併
設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入居してい
る場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。【告示改正】

単位数
<現行>
なし

<改定後>
同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント 所定単位数の95%を算定(新設)

算定要件等
対象となる利用者
・ 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は指定居宅介護支援事業所と
同一の建物に居住する利用者
・ 指定居宅介護支援事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(上記を除く。)に
居住する利用者

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