【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し
【通所介護、地域密着型通所介護】
○ 通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算について、事業所全体で認知症利用者に対応する観点から、
従業者に対する認知症ケアに関する個別事例の検討や技術的指導に係る会議等を定期的に開催することを求める
こととする。また、利用者に占める認知症の方の割合に係る要件を緩和する。【告示改正】
単位数
<現行>
認知症加算 60単位/日
<改定後>
変更なし
算定要件等
○ 指定居宅サービス等基準第93条第1項第2号又は第3号・指定地域密着型サービス基準第20条第1項第2号又は
第3号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
○ 指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者
の総数のうち,日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の
者の占める割合が100分の15以上であること。
○ 指定通所介護・指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護・指定地域密着型通所介
護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実
践的な研修等を修了した者を1名以上配置していること。
○ 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催しているこ
と。 (新設)
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