【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (115 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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生産性向上に先進的に取り組む特定施設における
人員配置基準の特例的な柔軟化②
基準(続き)
○ 人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や職員間の適切な役割分担の取組等の
開始後、これらを少なくとも3か月以上試行し(試行期間中においては通常の人員配置基準を遵守すること)、現
場職員の意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委員会において安全対策や介
護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われていることをデータ等で確認するとともに、当該データを指定権
者に提出することとする。
注:本基準の適用に当たっては、試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配置を限度として運用することとする。
○ 介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることの確認については、試行前後を比較することに
より、以下の事項が確認される必要があるものとする。
ⅰ 介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに当てる時間の割合が増加していること
ⅱ 利用者の満足度等に係る指標(※1)において、本取組による悪化が見られないこと
ⅲ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること
ⅳ 介護職員の心理的負担等に係る指標(※2)において、本取組による悪化が見られないこと
※1
※2
WHO-5等
SRS-18等
○ 柔軟化された人員配置基準の適用後、一定期間ごとに、上記i~ⅳの事項について、指定権者に状況の報告を行
うものとすること。また、届け出た人員配置より少ない人員配置を行う場合には、改めて試行を行い、必要な届出
をするものとする。なお、過去一定の期間の間に行政指導等を受けている場合は、当該指導等に係る事項について
改善している旨を指定権者に届け出ることとする。
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