【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
訪問介護における特定事業所加算の見直し①
【訪問介護】
○ 訪問介護における特定事業所加算について、看取り期の利用者など重度者へのサービス提供や中山間地域等で継
続的なサービス提供を行っている事業所を適切に評価する観点等から以下の見直しを行う。
ア 看取り期における対応を適切に評価する観点から、重度者対応要件として、「看取り期にある者」に関する要
件を新たに追加する。
イ 中山間地域等において、地域資源等の状況により、やむを得ず移動距離等を要し、事業運営が非効率にならざ
るを得ない場合があることから、利用者へ継続的なサービスを行っていることについて新たに評価を行う。
ウ 重度要介護者等への対応における現行要件について、実態を踏まえ一部の現行区分について見直し等を行う。
【告示改正】
単位数
<現行>
<改定後>
特定事業所加算(Ⅰ)
所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅰ)
所定単位数の20%を加算
特定事業所加算(Ⅱ)
所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅱ)
所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ)
所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅲ)
所定単位数の10%を加算
特定事業所加算(Ⅳ)
所定単位数の 5%を加算
特定事業所加算(Ⅳ)
所定単位数の 5%を加算
(廃止)
特定事業所加算(Ⅴ)
所定単位数の 3%を加算
特定事業所加算(Ⅳ)
所定単位数の 3%を加算
(変更)
特定事業所加算(Ⅴ)
所定単位数の 3%を加算
(新設)
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