【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
他のサービス事業所との連携によるモニタリング
【居宅介護支援、介護予防支援】
○ 人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以
下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。
【省令改正】
ア 利用者の同意を得ること。
イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
ⅰ 利用者の状態が安定していること。
ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)。
ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携に
より情報を収集すること。
ウ 少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。
利用者の同意
サービス担当者会議等
での合意
• 利用者の状態が安定している
• 利用者がテレビ電話装置等を
介して意思疎通ができる
• 他のサービス事業者との連携
により情報を収集する
サービス事業者と
連携して情報収集
テレビ電話装置等
を活用した面談
オンラインでの
モニタリングが可能
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