【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
○ 介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管理に関する情報連携が切れ目な
く行われるようにする観点から、介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報
について、他の介護保険施設や医療機関等に提供することを評価する新たな加算を設ける。【告示改正】
単位数
<現行>
なし
<改定後>
退所時栄養情報連携加算 70単位/回(新設)
算定要件等
○対象者
・厚生労働大臣が定める特別食※を必要とする入所者又は
低栄養状態にあると医師が判断した入所者
介護保険施設A
○主な算定要件
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、
当該者の栄養管理に関する情報を提供する。
・1月につき1回を限度として所定単位数を算定する。
※疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋
に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する
腎臓病食、 肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、
膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、嚥下困難者のた
めの流動食、経管栄養のための濃厚流動食及び特別
な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
自宅
(在宅担当医療機関)
栄養管理に関する情報
介護保険施設B
医療機関
+
介護支援専門員
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