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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(4)②
概要

訪問入浴介護における看取り対応体制の評価

【訪問入浴介護】

○ 訪問入浴介護における看取り期の利用者へのサービス提供について、その対応や医師・訪問看護師等の多職種
との連携体制を推進する観点から、事業所の看取り対応体制の整備を評価する新たな加算を設ける。【告示改正】

単位数
<現行>
なし

<改定後>
看取り連携体制加算 64単位/回(新設)
※死亡日及び死亡日以前30日以下に限る。

算定要件等
○ 利用者基準
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護
記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けてい
る者(その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。)であること。
○ 事業所基準
イ 病院、診療所又は訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)との連携により、利用
者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該訪問看護ステーション等により訪
問看護等が提供されるよう訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ステーション等と調整していること。
ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を
説明し、同意を得ていること。
ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。
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