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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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3.(3)⑫(看護)小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し
概要

【小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護】

○ (看護)小規模多機能型居宅介護における管理者について、提供する介護サービスの質を担保しつつ、事業所を
効率的に運営する観点から、他の事業所の管理者及び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しないこととする。
【省令改正】

基準
現行
(管理者)
第六十四条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専ら

改定後
(管理者)
第六十四条

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多

小規模多機型居宅介護

その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介護

機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、

者を置かなければならない。ただし、指定小規模多機能型居宅介

又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第六項の表の当該指定小規模多機能型

護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定小規模多機能型居

居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等

宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職

の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・

務に従事することができるものとする。

随時対応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指定
訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事業に係る職
務を含む。)若しくは法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(
同項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業を除く。)に従事することができるものとする。

看護小規模
多機型居宅介護

(管理者)

(管理者)

第百七十二条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

第百七十二条

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看

ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定看護小規模多

護小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する

機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の

常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定看護小規模

他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能

多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定看

型居宅介護事業所に併設する前条第七項各号に掲げる施設等の職務に従事することができるものと

護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し、又は他の

する。

事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

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