【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
介護老人福祉施設等における緊急時等の対応方法の定期的な見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
○ 介護老人福祉施設等における入所者への医療提供体制を確保する観点から、介護老人福祉施設等があらかじめ定
める緊急時等における対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとする。また、1年
に1回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変
更を行わなければならないこととする。【省令改正】
基準
<現行>
指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の
急変が生じた場合のため、あらかじめ、配置
医師との連携方法その他の緊急時等における
対応方法を定めておかなければならない。
<改定後>
指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変が生じ
た場合その他必要な場合のため、あらかじめ、配置医師
及び協力医療機関の協力を得て、配置医師及び協力医療
機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を
定めておかなければならない。
指定介護老人福祉施設は、配置医師及び協力医療機関
の協力を得て、1年に1回以上、緊急時等における対応
方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対
応方法の変更を行わなければならない。
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