【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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居宅介護支援における特定事業所加算の見直し②
算定要件等
算定要件
(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。
※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職
務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。
(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置していること。
※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職
務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えない。
(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期
的に開催すること
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)
(A)
519単位
421単位
323単位
114単位
2名以上
1名以上
1名以上
1名以上
3名以上
3名以上
2名以上
常勤・非常勤
各1名以上
○
(4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること
(5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5であ
る者の占める割合が100分の40以上であること
(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
○
×
○
○
(9)居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が
包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
○
連携でも可
○
(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例
に係る者に指定居宅介護支援を提供していること
(8)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外
の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること
(10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支
援事業所の介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未
満)であること
(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は
協力体制を確保していること(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適
用)
○
連携でも可
○
○
○
○
○
連携でも可
○
○
連携でも可
○
4
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