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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(3)⑭
概要

認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し

【認知症対応型共同生活介護】

○ 認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算について、看護体制の整備や医療的ケアが必要な者の受入
れについて適切に評価する観点から、体制要件と医療的ケアが必要な者の受入要件を分けて評価を行い、医療的
ケアが必要な者の受入要件については、対象となる医療的ケアを追加する見直しを行う。【告示改正】

単位数・算定要件等
医療連携体制加算(Ⅰ)
単位数

体制評価






57単位/日

47単位/日

37単位/日



事業所の職員である看護師、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連
絡できる体制を確保していること。



重度化した場合の対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、
同意を得ていること。



事業所の職員として看護職員を
常勤換算で1名以上配置している
こと。



事業所の職員として、又は病院、
診療所若しくは訪問看護ステー
ションとの連携により、看護師を
1名以上確保していること。

医療連携体制加算(Ⅰ)のいずれかを算定していることが要件

単位数

5単位/日

受入評価



医療的ケアが
必要な者の
受入要件



事業所の職員として看護師を常
勤換算で1名以上配置しているこ
と。

医療連携体制加算(Ⅱ)









看護体制要件

指針の
整備要件



算定日が属する月の前3月間において、次のいずれかに該当する状態の入居者が1人以上であること。

(1)喀痰吸引を実施している状態
(2)経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
(3)呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
(4)中心静脈注射を実施している状態
(5)人工腎臓を実施している状態
(6)重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を
実施している状態

(7)人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態
(8)褥瘡に対する治療を実施している状態
(9)気管切開が行われている状態
(10)留置カテーテルを使用している状態
(11)インスリン注射を実施している状態

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