【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し①
【通所リハビリテーション】
○ リハビリテーションマネジメントを実施する体制等が充実している事業所を評価する観点から、事業所規模別の
基本報酬について、以下の見直しを行う。
ア 通常規模型、大規模型(Ⅰ)、大規模型(Ⅱ)の3段階になっている事業所規模別の基本報酬を、通常規模型、
大規模型の2段階に変更する。
イ 大規模型事業所のうち、以下の要件を全て満たす事業所については、通常規模型と同等の評価を行う。
ⅰ リハビリテーションマネジメント加算の算定率が利用者全体の80%を超えていること。
ⅱ リハビリテーション専門職の配置が10:1以上であること。【告示改正】
単位数
<現行>(5~6時間利用の場合)
大規模型事業所(Ⅰ) 要介護1
599単位
要介護2
709単位
要介護3
819単位
要介護4
950単位
要介護5 1,077単位
大規模型事業所(Ⅱ)
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
579単位
687単位
793単位
919単位
1,043単位
<改定後>
大規模型事業所 要介護1
584単位
要介護2
692単位
要介護3
800単位
要介護4
929単位
要介護5 1,053単位
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
※要件を満たした場合
要介護1
622単位
要介護2
738単位
要介護3
852単位
要介護4
987単位
要介護5 1,120単位
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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