【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
配置医師緊急時対応加算の見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
○ 入所者に急変が生じた場合等の対応について、配置医師による日中の駆けつけ対応をより充実させる観点から、
現行、早朝・夜間及び深夜にのみ算定可能な配置医師緊急時対応加算について、日中であっても、配置医師が通常
の勤務時間外に駆けつけ対応を行った場合を評価する新たな区分を設ける。【告示改正】
単位数
<現行>
<改定後>
配置医師緊急時対応加算
なし
早朝・夜間の場合
深夜の場合
650単位/回
1,300単位/回
配置医師緊急時対応加算
配置医師の通常の勤務時間外の場合
(早朝・夜間及び深夜を除く)
325単位/回(新設)
早朝・夜間の場合
650単位/回
深夜の場合
1,300単位/回
算定要件等
○ 次の基準に適合しているものとして届出を行った指定介護老人福祉施設において、配置医師が施設の求めに応じ、
早朝(午前6時から午前8時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)又
は配置医師の通常の勤務時間外(早朝、夜間及び深夜を除く。)に施設を訪問して入所者に対し診療を行い、かつ、
診療を行った理由を記録した場合に所定単位数を算定する。ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していない場合は、
算定しない。
・ 入所者に対する注意事項や病状等についての情報共有、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法、診療を依頼す
る場合の具体的状況等について、配置医師と施設の間で、具体的な取決めがなされていること。
・ 複数名の配置医師を置いていること又は配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じ24時間対
応できる体制を確保していること。
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