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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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3.(3)③
概要

訪問看護等における24時間対応体制の充実

【訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

○ 緊急時訪問看護加算について、訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する観点から、夜間対応する看護師
等の勤務環境に配慮した場合を評価する新たな区分を設ける。 【告示改正】

単位数
<現行>
緊急時訪問看護加算
指定訪問看護ステーションの場合 574単位/月
病院又は診療所の場合
315単位/月
一体型定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所の場合
315単位/月

<改定後>
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(新設)
指定訪問看護ステーションの場合
病院又は診療所の場合
一体型定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所の場合
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)
指定訪問看護ステーションの場合
病院又は診療所の場合
一体型定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所の場合

600単位/月
325単位/月
325単位/月
574単位/月
315単位/月
315単位/月

算定要件等
<緊急時訪問看護加算(Ⅰ)>(新設)
○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
(2)緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること。
<緊急時訪問看護加算(Ⅱ)>
○ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の(1)に該当するものであること。

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