【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》 |
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概要
【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】
○
介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提供とする観点から、以下の見直しを行う。
利用開始から 12 月が経過した後の減算について、拡大を行う。ただし、定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテー
ション計画の見直しを行い、LIFE へリハビリテーションのデータを提出しフィードバックを受けて PDCA サイクルを推進する場合
は減算を行わないこととする。
イ 要介護認定制度の見直しに伴い、より適切なアウトカム評価に資するようLIFE へリハビリテーションのデータ提出を推進すると
ともに、事業所評価加算の廃止を行う。【告示改正】
ア
単位数
○ 利用開始日の属する月から12月超
<現行>
介護予防訪問リハビリテーション
5単位/回減算
<改定後>
要件を満たした場合
減算なし(新設)
要件を満たさない場合 30単位/回減算(変更)
介護予防通所リハビリテーション
要支援1 20単位/月減算
要支援2 40単位/月減算
○ 事業所評価加算
<現行>
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
要件を満たした場合
減算なし(新設)
要件を満たさない場合 要支援1 120単位/月減算(変更)
要支援2 240単位/月減算(変更)
120単位/月
120単位/月
<改定後>
(廃止)
(廃止)
算定要件等
○
利用開始日の属する月から12月を超えて介護予防通所(訪問)リハビリテーションを行う場合の減算を行わない基準(新設)
・
3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を
構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録するとともに、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画を見
直していること。
・ 利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報
その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
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