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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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2.(2)①
概要

通所介護等における入浴介助加算の見直し①

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】



通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、
以下の見直しを行う。
ア 入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助加算(Ⅰ)の 算定要件に、入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助
に関する研修等を行うことを新たな要件として設ける。 【告示改正】
イ 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材の有効活用を図る観点
から、医師等に代わり介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も
算定することを可能とする。 【告示・通知改正】
加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行の Q&A や
留意事項通知で示している内容を告示に明記し、要件を明確化する【告示改正】

単位数
<現行>
入浴介助加算(Ⅰ) 40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ) 55単位/日

<改定後>
変更なし
変更なし

算定要件等
<入浴介助加算(Ⅰ)>

・ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
・ 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。

<入浴介助加算(Ⅱ)>(入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて)

・ 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専
門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)
が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身
又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福
祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医
師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏ま
え、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。
・ 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画
を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる。
・ 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する
浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをい
う。)で、入浴介助を行うこと。

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