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【参考資料1】令和6年度介護報酬改定における改定事項について (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37407.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第239回 1/22)《厚生労働省》
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1.(5)④
概要

業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

【全サービス(居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く)】

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務
継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、基本報酬を減算する。【告示改正】

単位数
<現行>
なし

<改定後>
業務継続計画未実施減算
施設・居住系サービス
その他のサービス


所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算(新設)
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算(新設)

平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、5単位/日減算であったが、
各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、その他サービスは、所
定単位数から平均して7単位程度/(日・回)の減算となる。

算定要件等
○ 以下の基準に適合していない場合(新設)
・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時
の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

※ 令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っ
ている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、
減算を適用しない。

○ 1年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し
支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表
システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、
県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所につ
いても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。
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