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【参考報告書2】(2)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業(報告書案)[11.0MB] (182 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》
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p. モニタリングの訪問時の対応内容の変更
モニタリングの訪問時の対応内容の変更については、「変更していない」が最も多く 90.6%であった。
令和3年度調査と同様の結果であった。
モニタリングの訪問時の対応内容の変更を実施した事業所において、モニタリングの訪問時の対応内
容を変更した理由は、
「福祉用具専門相談員の実践的な判断」が 83.0%であった。
図表 250 モニタリングの訪問時の対応内容の変更



た変
)更



く変
し更
た し
)た













249
6.9%
114
4.6%

130
3.6%
86
3.4%

3613
100.0%
2497
100.0%

令和3年度調査
令和6年度調査









3171
87.8%
2262
90.6%





63
1.7%
35
1.4%

図表 251 モニタリングの訪問時の対応内容を変更した理由【複数回答可】



の福
実祉
践用
的具
な専
判門
断相


200



理 の福
由実祉
践用
的具
判専
断門
以相
外談
の員

166
83.0%

25
12.5%





16
8.0%

本調査では福祉用具貸与事業所票において、福祉用具貸与事業所としてのモニタリング訪問時の対応内

容の変更(事業所としての方針)について実態を把握した。福祉用具貸与計画に記載するモニタリングの
実施時期等については、
「利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及び ADL の変化等は個人に
より異なるものであるから、モニタリングの実施時期は利用者毎に検討する必要がある 1」とされてい
る。よって、モニタリング訪問時の対応内容を変更した理由として、
「福祉用具専門相談員の実践的な判
断」、
「福祉用具専門相談員の実践的判断以外の理由」が挙げられていることから、福祉用具貸与事業所の
方針に加え、福祉用具専門相談員等により利用者個々の状況を踏まえた判断が行われている実態が把握で
きたと考えられる。

令和 6 年 4 月 30 日付け厚生労働省老健局老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課連名事
務連絡,「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月 30 日)
」問4
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