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【参考報告書2】(2)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業(報告書案)[11.0MB] (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》
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調査の背景・目的
介護保険制度における福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の

機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう
助けるものについて、保険給付の対象としている。
福祉用具の貸与価格については、福祉用具本体の価格の他、フィッティング・メンテナンス・消毒及び、
モニタリングといったサービスも含まれた価格になっており、介護保険制度の中で唯一、公定価格が定
められていない介護保険サービスである。
そのような中、同一の商品であっても、全国平均貸与価格と比べて高額で貸与されているケースも一定
数存在していることが指摘されたことから、平成 30 年度から以下の施策・取組みがなされてきている。
・月平均 100 件以上の貸与実績がある商品を対象に、国において商品ごとの全国平均貸与価格を公表
・商品ごとに貸与価格の上限を設定(
「全国平均貸与価格+1標準偏差(1SD)

・貸与事業者は福祉用具を貸与する際、当該福祉用具の全国平均貸与価格と、その貸与事業者の貸与価
格の両方を利用者に対し説明すること。また、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示すること
また、平成 30 年度、令和元年度に実施した介護報酬改定検証調査の結果を踏まえ、第 177 回社会保障
審議会介護給付費分科会において、貸与価格の上限を毎年度見直しても十分な適正化効果が得られない
こと、貸与価格の見直しに伴う福祉用具貸与事業所の事務負担が大きいことから、他サービスと同様「3
年に1度の頻度」で見直すとされ、上限設定後3年が経過する令和3年4月貸与分から、見直し後の貸与
価格の上限が適用されることとなった。
本調査においては、平成 30 年 10 月、令和3年4月、令和6年4月と累次に渡り福祉用具貸与価格の
上限設定の見直しが行われたことによる介護保険給付の適正化や財政的な影響・効果、上限価格の見直
しが行われたことによる福祉用具貸与事業所の経営動向や事務負担及び利用者へのサービス提供への影
響等を改めて確認し、今後の福祉用具貸与サービスの制度等に対する検討課題を抽出することを目的と
して実施した。

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