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資料 令和5年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-134.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(2/20)《総務省》
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図表1-7 システム基盤

① 実施機関
現行のオンライン資格確認等システムの利用規約では、サービス利用者を地
方厚生局長又は地方厚生支局長の指定を受けた病院、診療所及び薬局に限定し
ているため、救急業務でオンライン資格確認等システムを利用するためには、
利用規約の記載を見直す必要がある。
医療行為等に活用することを目的として医療情報等を提供しているオンラ
イン資格確認等システムの利用規約に鑑みると、傷病者を適切な医療機関に搬
送することを目的として、救急隊が当該システムから傷病者の医療情報等を閲
覧することは妥当性があり、消防本部をサービス利用者とすることは、オンラ
イン資格確認等システムの利用目的に反しないと考えられる。

② 利用者
医療情報システムの安全管理に関するガイドラインでは、「医療情報システ
ムの利用に際して、情報の種別、重要性と利用形態に応じて、組織における利
用者や利用者グループごとに利用権限を規定する必要があり、ここで重要なこ
とは、付与する利用権限を必要最小限にすること。」とされている。
これに基づき、現行のオンライン資格確認等システムでは、安全に閲覧する
ための仕組みとして、資格者等による閲覧・取得の規約を設けている。具体的
には、医師、歯科医師、薬剤師その他の機関の長によって閲覧権限を付与され
た者に限定している。令和4年度の実証実験においては、相当の資格職として、
利用者を救急救命士に制限して行ったところであるが、実施後のアンケートの
結果、消防本部からは「救急救命士を含む救急隊員」に閲覧権限を付与して欲
しいとの意見があり、検討を行った。
救急業務に従事する救急隊員については、消防法施行令第 44 条第5項、消防
法施行規則第 51 条及び第 51 条の2において、救急業務に関する講習で、総務
省令で定めるものの課程(消防学校の救急科 250 時間以上)を修了した者のほ
か、修了者と同等以上の学識経験を有する者として、医師、看護師や救急救命

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