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資料 令和5年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (47 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-134.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(2/20)《総務省》
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4 コロナ禍における救急搬送の実情及び課題
消防庁において、平時とコロナ禍における消防機関の緊急度判定の実施状況
について、
「119 番通報時」と「救急現場」に分けて聞き取りを行った(図表2
-5、図表2-6)

「119 番通報時」における指令センターによる緊急度判定について、平時にお
いては、緊急度判定の結果は、最適な救急搬送体制(PA 連携、ドクターカー要
請等)の選択に活用され、通信指令員の判断による出動優先順位付け等は行わ
れないケースが多い。一方、コロナ禍においては、緊急度判定の結果に基づき、
出動指令を出さずに留めておく出動保留が行われた消防本部があった。
「救急現場」における救急隊による緊急度判定について、平時においては、緊
急度に応じた救急活動(観察・処置、医療機関選定、部隊補強等)に活用され、
救急隊の判断による不搬送等は行われないケースが多い。一方、コロナ禍にお
いては、新型コロナウイルス感染症が疑われる傷病者は、救急隊から保健所に
対応を引き継いで自宅療養等の判断が行われ、結果として不搬送となる場合が
あった。
この結果を考察するに、各消防本部の救急隊は、迅速な出動、搬送を基本に
活動していることから、
「119 番通報時」に緊急度が低いと判断された事案であ
っても不出動の判断をすることは難しいが、コロナ禍により救急需要が極端に
増加し、処理能力を大幅に上回った場合には、出動保留、出動順位付け等を実
施したものと考えられる。
また、
「救急現場」において、救急隊が、代替移動手段の案内、自力受診の促
し等を行ったとしても納得されない場合も多く、不搬送とすることは極めて難
しい。しかしながら、コロナ禍においては、感染症法に基づく保健所の対応で
あること、医師・看護師等の判断に基づく対応であることから、救急要請した
コロナ陽性者に対する自宅療養等の判断が可能であったと考えられる。
なお、
「119 番通報時」の緊急度判定は、低緊急まで高精度な判定を行うと通
信指令員の労務負荷が大きいため、平時より実施しているものの、コロナ禍に
おいて 119 番通報が急激に増加したことにより、むしろ高緊急の判定に限定す
るなど運用を縮小する場合もあった。このことからも、迅速な対応が行える簡
素な仕組みを検討することも必要と考えられる。

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