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資料 令和5年度救急業務のあり方に関する検討会報告書(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/post-134.html
出典情報 救急業務のあり方に関する検討会(2/20)《総務省》
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士等に該当する消防吏員と規定されている。また、救急科で行う講習には、救
急隊員が行う観察の一部として、既往症等の情報聴取に係る内容が含まれてい
る。つまり、救急隊員についても、
「救急業務に関する講習で、総務省令で定め
るものの課程を修了した者」という法令に定める一定の条件を満たした者であ
り、有資格者に閲覧権限を制限し、トラブルの発生を未然に防止する、という
趣旨はクリアできるものと考えられる。
また、救急活動においては救急隊長が中心となり、救急隊員3名が連携して
活動しているが、必ずしも救急隊長が救急救命士という訳ではない。傷病者の
情報収集についても必ず救急救命士が行う訳ではなく、救急隊員が相互に連携
し、傷病者の医療情報等を共有しながら、傷病者の観察、処置、医療機関選定
等に対応している。このことからも、救急活動においては、救急隊員全員が医
療情報等を閲覧できることが望ましく、
「救急救命士を含む救急隊員」に閲覧権
限を付与する方針とした。

令和4年度の実証実験においては、マイナンバーカードを活用して医療情報等
を閲覧する対象は、同意が得られる傷病者に限定していた。しかし、実証実験後
の消防本部及び医療機関に対するアンケートにおいて、同意を取得することが困
難な意識のない傷病者に対してこそ、本事業の有用性は高いとの意見が多かった
ため、同意取得が困難な場合の運用について検討を行った。また、同意の取得方
法については書面等による同意としていたが、傷病者にとって負担となることか
ら、口頭による同意取得が可能かについても検討を行った。
その結果、救急活動においては、原則として同意が得られた場合に閲覧するこ
ととするが、口頭同意を可能とし、意識のない傷病者など、同意取得が困難な場
合においても、本人同意なしで閲覧するものとする方針で整理した(図表1-8)

図表1-8 同意取得に係るフロー

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