参考資料1 自治体から連絡のあった疾患に関する新旧の診断基準及び臨床調査個人票 (152 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html |
出典情報 | 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》 |
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1) 又は2)を対象とする。
1)自己免疫性肝炎診療ガイドライン(2013 年)重症度判定を用いて、中等症以上
2)組織学的あるいは臨床的に肝硬変と診断される症例
自己免疫性肝炎診療ガイドライン(2013 年)重症度判定
臨床徴候
臨床検査所見
画像検査所見
①肝性脳症あり
①AST 又は ALT>200IU/L
①肝サイズ縮小
②肝濁音界縮小又は消失
②ビリルビン>5mg/dL
②肝実質の不均質化
③プロトロンビン時間<60%
重 症: 次の1、2、3のいずれかが見られる。
1.臨床徴候:①又は②
2.臨床検査所見:①+③又は②+③
3.画像検査所見:①又は②
中等症: 臨床徴候:①、②、臨床検査所見:③、画像検査所見:①、②が見られず、臨床検査
所見:①又は②が見られる。
軽 症: 臨床徴候:①、②、臨床検査所見:①、②、③、画像検査所見:①、②のいずれも見ら
れない。
註
1.重症と判断された場合、遅滞なく肝臓専門医のいる医療機関への紹介を考慮する。
2.重症の場合、劇症肝炎分科会の予後予測モデル、MELD も参考にする。
3.中等症の症例で、プロトロンビン時間が 60%以下、あるいは黄疸高度の場合も専門機関への紹介を考慮
する。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。
)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。