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参考資料1 自治体から連絡のあった疾患に関する新旧の診断基準及び臨床調査個人票 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46002.html
出典情報 厚生科学審議会・社会保障審議会(合同開催) 厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会(第73回 11/26)社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病対策委員会(第4回 11/26)(合同開催)《厚生労働省》
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重症を対象とする。
軽症:特発性間脳性無月経、心因性無月経など
重症:以下のいずれかを満たすもの
間脳下垂体腫瘍などの器質的疾患に伴うもの
先天異常に伴うもの
複合型下垂体ホルモン分泌不全症又は汎下垂体機能低下症
重症の成長ホルモン分泌不全症
ACTH 単独欠損症、ゴナドトロピン単独欠損症
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。


2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。