規制改革推進に関する答申(案) (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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<基本的考え方>
公正証書は、我が国の法社会の基盤となる仕組みの一つであるが、その作成に
係る一連の手続については、公証人法(明治 41 年法律第 53 号)により、書面・
押印・対面を前提とした規律が詳細に定められている。我が国社会のデジタル化
を実現する上で、公正証書及び公正証書作成手続のデジタル化は喫緊の課題であ
り、遅くとも令和7年度までに公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化を
目指すことが、令和3年6月の規制改革実施計画に示されているが、昨年 12 月
にデジタル原則が示され、デジタル社会の実現に向けた構造改革を3年間で集中
的に進める方針が示される中、取組に当たっては、デジタル原則に則した見直し
の徹底・加速化が求められる。
デジタル化に当たり、公証人による処理を含め、紙や人による工程が一つでも
入ると、デジタル化の効果や効率性は著しく阻害されることから、真の意味での
デジタル完結を実現することが重要である。また、デジタル社会における我が国
の法基盤として、全ての国民が、信頼性・利便性が高い仕組み(システム)を利
用できなければならない。
こうした観点から、その検討及び実現に当たっては、具体的な工程表に基づき、
公証人の業務フローも含め、デジタル完結・自動化原則やアジャイルガバナンス
原則等のデジタル原則にのっとり、徹底した見直しを行い、デジタル時代に相応
しい基盤を構築していく必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 法務省は、公正証書の作成に係る一連の手続について、公証役場における業
務フローを含め抜本的な見直しを行うとともに、デジタル技術の進展等に応じ
て継続的な公証制度及び公証役場の業務改善が可能となるような規律を検討
するなど、デジタル原則にのっとり必要な見直し及び法整備を行う。
また、引き続き書面・対面で公正証書を作成する場合についても、署名や押
印の必要性を含め、公証役場における業務フローを幅広く検証し、デジタル技
術を活用して利便性が高く効率的な仕組みができないか検討する。
b 法務省は、全ての国民がデジタル化による高い利便性を享受できるようにす
るためのシステム整備が必要となることを踏まえ、予算措置の要否の検討を含
めて日本公証人連合会と連携し、必要な措置を講ずる。この場合、システム設
計は、法制度の検討や適切な業務の見直しと並行して行うことが重要であるこ
とを踏まえ、システムの在り方について検討するために必要な措置を速やかに
講ずる。
なお、システムの検討に当たっては、次の取組を行うものとする。①制度面
とシステムの設計を並行して行うこと、②システム設計を進める前提として、
利用者の視点で、公正証書の作成から使用、保管に至る一連の手続全体の電子
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