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規制改革推進に関する答申(案) (24 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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技術革新制度(SBIR)における研究開発成果の調達手法と同様の仕組みでの
随意契約を高度な新技術を持った J-Startup 選定企業等との間でも可能とする
ことについて、検討を開始し、結論を得る。
カ 海外人材の活躍に資する制度見直し
【a:令和4年度措置、b:継続的に措置】
a 法務省、経済産業省及び内閣府は、外国人による創業活動を支援するため、
外国人起業活動促進事業の期間内に起業に至らなかった外国人に対し、国家戦
略特別区域外国人創業活動促進事業の活用により、更に最長6か月間の創業活
動を認めることができるよう、令和4年度中に所要の措置を講ずる。
b 法人設立手続における英語対応については、法務省によるこれまでの自動翻
訳システム整備の検討などを踏まえつつ、法人設立関連手続の申請ガイド、書
式見本等(記載例、様式)の周知、厚生労働省による社会保険・労働保険手続
のガイドの周知の取組や、英語対応可能な社会保険労務士の業務代行が一層推
進されるような環境整備などについて、引き続き、内閣府(対日直接投資推進
室)は、対日直接投資推進会議においてフォローアップを行う。
(2)常駐・専任規制等の見直し
・ 生産性向上に資する建設業における技術者等の配置・専任要件の見直し
【a:令和4年上期結論、結論を得次第可能なものから速やかに措置、
b:措置済み】
<基本的考え方>
建設業においては、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に基づき、各工事現
場等に技術者の配置が義務付けられている。しかしながら、多くの事業者で技術
者の確保や育成が課題となっており、工事の規模・種別を問わず一律に規制する
ことは、生産性向上の妨げとなっているとの指摘もある。
ICTの進展により、現場にいなくとも映像・音声を通じて、リアルタイムで
現場の状況把握や現場にいる者との意思疎通が可能となっている状況を踏まえ
ると、配置・専任要件については安全性に留意しつつも必要な見直しが図られる
べきである。また、感染症対策の観点から例外的に認められているテレワークに
ついても、職務従事に問題がないことが確認できているのであれば、速やかに恒
久化の措置が図られるべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 国土交通省は、担い手の確保や育成、生産性の向上が課題となっている建設
業について、
「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」を開催し、
デジタル技術の利活用や働き方の多様化を前提とした規制の適正化・精緻化に
向けて、工事現場などにおける適正な施工の確保のための技術者の配置・専任
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