規制改革推進に関する答申(案) (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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【a,c:措置済み、b,d:令和4年度措置】
厚生労働省は、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)における「募集情報等
提供」に該当しない雇用仲介サービスについて、法的位置付けを明確にする。
この際、ICTを活用したサービスの進化が早いことを踏まえ、過剰な規制と
ならず有益なイノベーションを阻害しないよう留意しつつ、求人者・求職者が
安心してサービスを利用できる制度となるよう見直しを行う。
厚生労働省は、求職者がそれぞれの事情に応じて、適切なサービスを選択で
きるようにするため、令和4年3月に改正された職業安定法に基づき多様化す
る雇用仲介サービスの情報を正確に把握して、求職者に提供するとともに、優
良な事業者が広く認知される方策を検討し、必要な措置を講ずる。
厚生労働省は、雇用仲介サービス事業者に、求職者等からの苦情に対応する
ために必要な体制の整備を義務付けるなど、求職者の保護を徹底するための方
策を検討し、必要な措置を講ずる。
厚生労働省は、フリーランス等を対象とした雇用以外の仕事を仲介するサー
ビスについて、雇用仲介サービスに類似する内容のものがあることに鑑み、雇
用以外の仕事を仲介する事業者も、雇用仲介事業者に適用されるルールに倣っ
て業務が行えるよう、丁寧な周知を行う。
イ 求職者等のニーズに応える職業選択関連情報の提供
【令和4年度検討、結論を得次第速やかに措置】
厚生労働省は、job tag について、個人や民間企業等の意見や要望も踏まえ、
賃金情報など求職者の職業選択に資する労働市場に関する情報の提供を強化す
る方策や民間の雇用仲介事業者との連携・協力の在り方を検討し、必要な措置を
講ずる。
(6)育児休業の取得促進
【a,c:措置済み、
b,e:改正育児・介護休業法施行後の実態を令和5年度秋に調査開始し、
結果を得次第検討開始、
d,f:令和4年度措置】
<基本的考え方>
政府は、男性の育児休業取得率を 2020 年までに 13%、2025 年までに 30%と
することを目標としているところ、2020 年における男性の育児休業取得率は
12.65%と目標に近い実績を残したものの、2025 年の政府目標を達成するために
は、引き続き、出産・育児等による従業員の離職を防ぎ、希望に応じて男女とも
に仕事と育児等を両立できる社会を実現することが必要である。
このような観点から、今後も各事業者が男性の育児休業取得率を公表し見える
化を行うことや、中小企業で働く労働者の育児休業の取得及び育児休業後の円滑
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