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規制改革推進に関する答申(案) (14 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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において技術者として備えるべきものが何であるかを整理し、学歴に応じた実務
経験年数の差異の見直しや実務経験の内容評価などを通じて、資格取得や受検の
要件の合理化を検討することが重要である。
さらに、試験だけでは習得することのできない知見の共有や他の職員からの技
術継承等のために実務経験が重要であることは言うまでもなく、少子高齢化時代
における人材確保に取り組む上では、実務経験年数の単純な短縮を始めとする資
格要件等の合理化のみならず、技術者の配置・専任の在り方やデジタル技術の活
用による業務支援などを始めとする総合的な施策についての検討を行うことも
重要である。
なお、水道分野の見直しに当たっては、法令の改正に応じて、その規定を参酌
し条例で要件を定めることとされている全ての地方公共団体において水道条例
の改正を行う必要があるため、地方公共団体の事務負担が最小となるように留意
する必要がある。あわせて、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 12 条及び第 19
条に規定する政令で定める資格を改正する場合に、水道事業者である地方公共団
体が、政令と同じ資格を希望している場合には、当該地方公共団体の条例で政令
と同じ資格を定める必要がなくなるよう、その規定方法について検討することが
望ましい。
また、医療分野においても、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」と
いう。)により医療機器の製造販売業者に配置することが求められている医療機
器等総括製造販売責任者の資格要件として、大学等で物理学、化学等の専門課程
を修了したこと等の学歴要件等が定められている。他方、社会実装が急速に進ん
でいるSaMDの開発においては、ソフトウェア開発経験者等の多様な人材が関
わるようになってきているものの、現行の当該資格要件では、例えばソフトウェ
ア開発に関する専門性を有した人材を医療機器等総括製造販売責任者として配
置することが難しいとの指摘があり、SaMDの性質も踏まえ、実態に即して医
療機器等総括製造販売責任者を配置できるよう、資格要件を見直す必要がある。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
ア 建設業における技術者の資格要件の見直し
【令和4年上期結論、結論を得次第可能なものから速やかに措置】
国土交通省は、建設業の技術者となるための資格取得及び受検の要件について、
当該要件が技術者として建設工事を適正に実施するために必要な知識及び能力
を確認するために定められていることを踏まえ、資格取得や受検の要件として実
務経験年数を設けることの必要性、学歴に応じて実務経験年数に差異を設けるこ
との合理性、指定学科の範囲の在り方に関する検討を行い、その結果に基づいて
必要な見直しを行う。

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