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規制改革推進に関する答申(案) (37 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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え、賃借人への適切な補償の在り方を検討するなど、賃借人の利益保護を図
ることを前提にしつつも、建替え決議がされた場合に専有部分に係る賃貸借
契約を円滑に終了させるための仕組みについて論点整理を行うこと。
② 共用部分の変更に係る決議の要件の緩和について、区分所有建物の長寿命
化の促進にも資するという観点を加味して論点整理を行うこと。
③ 事業性を見込めないために建替えを行うことができない区分所有建物も
存在すると考えられることから、現行法では全員同意が必要な建物及び敷地
の一括売却を、一定の多数決で行うことを可能とする仕組みについて論点整
理を行うこと。
(14)美容師の養成の在り方
【a:(前段)措置済み、(後段)令和5年度上期措置、
b:(前段)令和4年度上期措置、(後段)令和4年度以降順次措置】
<基本的考え方>
我が国の美容技術・おもてなしは世界トップレベルとも称される一方で、美容
師国家試験の合格者数は、過去 15 年で約 24%も減少している現状がある。未来
の担い手を今後とも惹きつけるためにも、美容師の養成の在り方が、時代の変化
や消費者の求めるニーズに合致したものとなっているか、不断の検証が求められ
ている。
とりわけ、その中でも重要な役割を果たしている「国家試験(実技試験)」と
「養成段階の知識技能の取得」について、厚生労働省は、現場の声に真摯に耳を
傾けるとともに、関係者の有機的な連携を求めつつ、制度の見直しに不断に取り
組むことが必要である。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターに対して、美容
師国家試験の実技試験に「まつ毛エクステンション」を導入することに関し、
公正・公平な試験が実施可能かについて具体的に検討し、可能な場合には、必
要となる準備期間や条件を含めて、令和4年度中に明らかにするよう要請する。
また、「オールウェーブセッティング」を含む現行の実技試験課目について、
今後も問うべき課目とすべきか令和5年度の早期に整理する。
b 厚生労働省は、都道府県を通じ、美容師養成施設に対し、実務実習において
一定の条件の下で美容行為を行うことが可能であることを改めて周知する。ま
た、実務実習時間など現行の取扱いについて課題やニーズを把握した上で、よ
り成果の上がる実務実習のための取組で速やかに実施可能なものは、令和4年
度中から取組を進める。

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