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規制改革推進に関する答申(案) (120 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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タル化に取り組む体制でなければならない。
②目標とするオンライン利用率は、デジタル改革において先行する諸外国の状
況も視野に入れ、本格的・抜本的なデジタル化を進めるものとなるよう設定
する。
③業務フローについて、最新のデジタル技術等の活用を前提に、見直しを行う
(利用者の利便性向上、業務効率化等の観点から、BPRを徹底する。)。こ
の場合、単に既存の帳票をデジタル化するのではなく、標準化されたデータ
に基づいたシステム設計を行うことを意識する。その際には、府省内あるい
は府省間の縦割りを排除し、利用者目線で最適な業務フローとなるよう取り
組む。
④実際に手続を利用する者(手続に習熟していない者)が容易にオンライン申
請できるかという観点から具体的な課題を定量的に収集・分析し、それらを
機動的に反映したシステムの構築・改修等が行える仕組みを整備する。なお、
アンケート調査では調査対象者が明確に認識した課題しか把握できない可
能性があることから、必要に応じ、ユーザーテストや、実際に稼働している
システムで把握した入力エラーや回答に時間を要する箇所の分析等も実施
しなければならない。
⑤デジタルガバメントは、手続を支援・利用する民間企業とともに実現すべき
ものであり、API連携によって利用される前提でシステムを構築する。こ
うした観点から、新技術を活用した新興企業を含め、手続に関連する民間サ
ービスの開発企業や開発者の意見等を十分に把握し、利用しやすい形でAP
Iを公開する。
⑥ローカルルールや担当者ごとに異なる取扱いを排除するため、真に必要な情
報を明確化し、手続、申請項目、入力フォームなどを含め、オンライン申請
のためのインターフェイスの標準化を図った上で、これを公表する。
⑦国・地方を通じ、行政機関において別途把握可能な情報に係る書類の提出は、
情報連携を行うことにより、廃止する。他の行政手続において利用される情
報を所管する府省は、情報連携の実現に向け、能動的に取り組む。
⑧個人の電子認証については、マイナンバーカードによる電子利用者証明、法
人の電子認証については、GビズIDを原則として一連のサービスに横断的
導入するなどにより、本人認証方法の統一を図るとともに、当該認証方法に
より手続が簡素化される旨の周知を徹底し、当該認証方法の取得促進を図る。
⑨手数料等が必要な行政手続については、上記BPRの徹底を前提に、オンラ
イン利用の状況やデジタル化による経費削減を的確に反映した手数料を設
定する。
<実施事項>
【a:引き続き措置、
b:可能な限り前倒しを図りつつ、可能なものから順次措置、
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