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規制改革推進に関する答申(案) (66 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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・委託先の範囲
・委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が
故なく法的責任を負うことがないための配慮等を含む。)
b 厚生労働省は、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定
める省令(昭和 39 年厚生省令第3号)に規定する薬局において配置が必要な
薬剤師の員数に関する規制について、調剤業務の機械化や技術発展による安全
性及び効率性の向上を踏まえ、薬剤師の対人業務を強化する観点から、規制の
在り方の見直しに向け、課題を整理する。 ※
c 公正取引委員会は、薬局における調剤業務の関連市場及び隣接する市場にお
いて独占的又は寡占的な地位を有するプラットフォーマーその他の事業者が、
その競争上の地位を利用して、内部補助等を通じ、不当廉売、差別対価その他
の不公正な取引方法によって、地域の調剤薬局を不当に排除することがないよ
う、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)に違反する行為が認められた場合には、厳正・
的確に対処する。
イ 医療人材の不足を踏まえたタスクシフト/タスクシェアの推進
【a:令和4年度措置、b:令和4年度上期措置、
c:令和4年度検討開始・早期に結論】
a 厚生労働省は、有料老人ホームにおいて看護職員が実際に現場で不安を感じ
ないで医行為を実践できるよう、有料老人ホームにおける看護職員に対する研
修等の取組事例を含め、円滑に医行為を実施している好事例について収集・整
理を行い、有料老人ホームや地方公共団体等に周知徹底する。 ※
b 厚生労働省は、介護現場において実施されることが多いと考えられる行為を
中心に、介護職員が行い得る「医行為ではないと考えられる行為」について、
介護職員が実際に現場で不安を感じないで実践できるよう、具体的な整理を行
った上で、介護現場や地方公共団体等に周知徹底する。 ※
c 厚生労働省は、在宅医療を受ける患者宅において必要となる点滴薬剤の充填・
交換や患者の褥瘡(じょくそう)への薬剤塗布といった行為を、薬剤師が実施
することの適否に関し、その必要性、実施可能性等の課題について整理を行う。

ウ 地域医療構想調整会議の透明性の向上等
【a,b:令和4年度上期措置】
a 地域における医療提供体制の構築に当たっては、地域住民の協力が不可欠で
あることを踏まえ、厚生労働省は、各地方公共団体の地域医療構想調整会議に
ついて、議事運営の透明化を一層推進する観点から、原則的な議事公開及び協
議内容等の公表を行うよう、引き続き地方公共団体に対して周知しつつ、働き
かけの更なる強化を行う。
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