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規制改革推進に関する答申(案) (71 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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るデータ・ICT技術の利活用を推進するとともに、特別養護老人ホームにおけ
る医療ニーズへの対応の在り方を検討する。加えて、介護事業者による地方公共
団体に対する各種申請・届出等の手続負担をデジタル化やワンストップ化等によ
り削減し、介護職員が利用者に直接向き合える時間を拡充させる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
ア 特定施設(介護付き有料老人ホーム)等における人員配置基準の特例的な柔軟

【(前段)令和4年度措置、(中段)令和4年度目途措置、
(後段)遅くとも令和5年度結論・措置】
厚生労働省は、ビッグデータ解析、センサーなどのICT技術の最大活用、介
護補助職員の活用等を行う先進的な特定施設(介護付き有料老人ホーム)等にお
いて実証事業を実施し、現行の人員配置基準より少ない人員配置であっても、介
護の質が確保され、かつ、介護職員の負担が軽減されるかに関する検証を行う。
厚生労働省は、当該検証の結果を踏まえ、先進的な取組を行うなど一定の要件
を満たす高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔軟化の可否について、社
会保障審議会介護給付費分科会の意見を聴き、論点を整理する。
厚生労働省は、当該論点整理を踏まえ、同分科会の意見を聴き、当該特例的な
柔軟化の可否を含めた内容に関する所要の検討を行い、結論を得次第速やかに必
要な措置を講ずる。 ※
イ 特別養護老人ホームにおける施設内の医療サービス改善
【a:令和4年度措置、b:令和5年度結論・措置】
a 厚生労働省は、特別養護老人ホーム(以下「特養」という。)における現行の
配置医師(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11
年厚生省令第 39 号)第2条第1項第1号の規定等により特養に配置された医
師をいう。)による医療の提供に関して、現行制度では、特養入所者の施設内
における医療ニーズ(特に、特養入居者の急変時及び看取り時に要する配置医
師又はその他の医師による訪問診療や往診、オンライン診療)に十分応えられ
ておらず、当該規定において配置医師が行うこととされる「健康管理及び療養
上の指導」の範囲の明確化や配置医師制度等の見直しなど所要の措置を検討す
べきではないかとの指摘を踏まえ、特養における医療ニーズへの対応の在り方
を検討するために、配置医師の実態(在宅療養支援診療所に所属している医師
か否か、雇用実態、提供する医療の内容等)、特養における入居者の医療ニー
ズの具体的内容、入居者に対して現に行われている医療対応などについて必要
な調査を実施する。 ※
b 厚生労働省は、当該調査結果を踏まえ、特養における必要な訪問診療、往診、
オンライン診療について介護保険又は医療保険で適切に評価するなど、特養に
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