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規制改革推進に関する答申(案) (94 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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農林水産省は、令和3年6月の規制改革実施計画に記載された「漁業者の所
得向上へのシナリオが見える漁協のKPIの設定」の趣旨を踏まえ、漁協が、
水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の
増大に最大限の配慮を行うべく、経営状況の改善に関する取組を促すためにK
PIを設定する際に参照すべきアクションプランを、漁業実態等に精通した有
識者の意見を聞いた上で、作成し、漁業者団体を通じて、その取組を促進する。
h 農林水産省は、漁業者の所得向上と漁協の収益向上につながる産地市場の活
性化に向け、買参人の新規参入、販売経路の拡大など市場開設者の取組を促進
するために必要な措置を講ずる。
(13)水産流通適正化法の制度運用等
【a:令和4年措置、b~d:令和4年度措置】
<基本的考え方>
世界の水産物需要が増加する中、我が国の漁業の成長産業化を図るためには、
国内水産物の付加価値向上に併せて国内外のIUU漁業の排除に向けた取組を
早急に行い、国内外で高まっている水産資源の持続的な利用の要請に応える必要
があることを受け、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、令和2
年 12 月に、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法
律第 79 号。以下「水産流通適正化法」という。)が成立し、令和4年 12 月から
施行される予定である。
水産流通適正化法の目的を達成するためには、対象魚種を適切に選定する必要
があるところ、国内において採捕者の届出や漁獲番号等の情報の伝達等が必要と
される特定第一種水産動植物については、当初想定されていたアワビ、ナマコに、
シラスウナギを加え、適法に漁獲されたことを示す外国の政府機関等発行の証明
書等を添付してあるものでなければ輸入できないものとされる特定第二種水産
動植物については、イカ、サンマに加えマイワシ、サバを指定することとなった。
そして、指定基準の指標、対象魚種については、
「水産流通適正化制度検討会議」
の議論を踏まえ、2年程度ごとに検証・見直しを行うこととしている。
また、水産流通適正化法の運用については、漁業者及び事業者の負担を軽減し
つつ、違法漁獲物の事後的な特定を効率的に行う必要がある。そのためには、広
く電子的な方法により記録・伝達ができる環境を整えるべきであるところ、例え
ば、漁業者及び事業者がスマートフォン等を用いて簡易に漁獲番号等の伝達を行
えるシステムの構築や、デジタルインボイスにおける空きのデータ領域に漁獲番
号等を含めることも可能とされていることも活用しながら、漁業者及び事業者の
負担軽減を図る観点からデジタル化の取組を促進していくべきである。
さらに、マーケットインの発想に基づき先端技術等の活用によって高付加価値
を創出することを推進する、農林水産省の「バリューチェーン改善促進事業」の
取組では、特定地域のブランド化された魚について、QRコードを用いた流通履
歴を消費者に提供することで、魚価を1割程度高める効果が見られたとの結果が
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