規制改革推進に関する答申(案) (81 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
を行うこととされた。
同調査の結果によると、違反転用の約7割が農業者以外によるものであり、発
生要因の大宗は農地転用許可制度の不知・誤認によるものであった。また、当該
年に発見された違反転用の約7割が5年以上前の発生案件であり、発見が遅れる
ほど是正困難になることから、早期発見の重要性が確認された。追認許可案件に
ついては、9割以上が手続誤り等に起因する適正なものであったが、安易な追認
許可が疑われる不適正なものも一部で確認された。また、長期未是正案件につい
ては、今後も是正が見込めない案件が全体の約5割を占め、半数以上の地方公共
団体が是正措置に消極的になっていることも確認された。これら調査結果を踏ま
え、違反転用の発生防止や早期発見等を強化するためには、規制所管府省が縦割
りを排し、横断的に連携することで、実効性のある対策を講ずることが重要であ
る。あわせて、デジタル技術も活用し、効果的で効率的な農地の監視手法を検討
する必要がある。
農地転用許可の手続全般については、一部の都道府県・指定市町村において、
法令や審査基準の根拠が不明確なローカルルール(新たに取得した農地は3年以
上耕作しなければならない、近隣土地所有者の同意書を一律に添付しなければな
らない等)が確認されているほか、法令上許容される範囲で独自基準を定めてい
る都道府県・指定市町村においても、行政手続法第5条第3項の規定上、審査基
準を公にしなければならないとされているところ、当該審査基準が公表されてい
ないといった不適正な運用が確認されている。農地転用許可制度に係る不適正な
ローカルルールや運用のばらつきを解消するためには、制度周知を徹底し、その
浸透を図ることが求められる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 農林水産省は、農地の違反転用を是正するため、追認許可を行う場合の追認
許可が認められる基準及びその適用の考え方について通知を発出し、農業委員
会、都道府県知事等に周知する。
b 農林水産省は、長期未是正案件が解消に至った優良事例を取りまとめ、地方
公共団体に周知するとともに、長期未是正案件について、継続的に是正の取組
を行い、その解消に努めるよう指導通知を発出する。
c 農林水産省は、国土交通省と連携し、農地転用許可制度の遵守を徹底させる
ため、農地転用に関わる機会を有する主な事業者に対して当該制度を周知する
とともに、建築確認申請に係る部局と農地転用許可申請に係る部局との連携の
在り方について検討し、違反転用の発生防止・早期発見・早期是正に必要な措
置を講ずる。
d 農林水産省は、経済産業省と連携し、農地転用許可制度の遵守を徹底させる
ため、農地転用に関わる機会を有する主な事業者に対して当該制度を周知する
76