規制改革推進に関する答申(案) (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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届出を行うこととするための所要の措置を講ずる。 ※
d 厚生労働省は、介護保険法の関係法令の規定に基づく介護事業者の届出であっ
て、法人関係事項その他の事業所固有の事項以外の事項に関するものについて
は、届出手続のワンストップ化を実現するための所要の措置を講ずる。ただし、
特段の事情があり、電子申請届出システムの利用を困難とする地方公共団体につ
いては、なお従前の例によるものとし、当該地方公共団体の名称を厚生労働省に
おいて公表する。 ※
e 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法の関係法令の規定に基づき行う必要が
ある申請、届出その他の手続に関する負担軽減に係る取組項目ごとの地方公共団
体の実施状況や手続の利便性向上に係る地方公共団体の好取組事例を定期的に
調査の上、公表する。調査に当たっては、地方公共団体ごとの手続のデジタル化
の有無、厚生労働省の「電子申請届出システム」の利用の有無、押印廃止の進捗
状況、紙による申請書類の有無も含めて確認し、公表する。
f 厚生労働省は、地方公共団体による独自ルールの明文化を徹底した上で、地方
公共団体ごとの独自ルールの有無・内容を整理し、定期的に公表する。
(6)その他
・ サービス付き高齢者向け住宅における有資格者等の常駐要件の見直し
【引き続き検討を進め、結論を得次第速やかに措置】
<基本的考え方>
近年、高齢単身者や高齢夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携し
て高齢者を支援するサービスを提供する住宅の確保が重要となっている。平成 23
年に、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)が改正さ
れ、高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームにおいて、高齢者を支援するサー
ビスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設された(令和
4年2月末時点の累計登録件数は 8,063 棟、274,704 戸)。本制度においては、状
況把握サービスと生活相談サービスの提供が必須で、入居者の安全・安心等を確
保するため、医療・介護の有資格者等が日中、建物に常駐し、これらのサービス
を提供することとなっているが、近年、有資格者等の不足等が課題となっている。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
国土交通省及び厚生労働省は、原則として、夜間を除き、状況把握サービス及
び生活相談サービスに従事する有資格者等に課された常駐要件について、入居者
の安全・安心及び居住の安定を十分確保することを前提としつつ、デジタル技術
活用などを踏まえた見直しの検討を行い、必要な措置を講ずる。
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