規制改革推進に関する答申(案) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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見据えつつ、必要な人に必要な介護サービスを提供し続けられる持続的な介護
制度を構築する必要がある。この点、介護サービス利用者のケアに直接関わら
ない手続業務等の負担を抑制し、限られた介護人材が利用者のケアに集中でき
る環境を整えることが重要である。このような観点から、介護事業者による地
方公共団体に対する各種申請・届出等における書類の様式や提出方法等に係る
ローカルルールを解消すること等により手続負担を削減し、介護職員が利用者
に直接向き合える時間を拡充させる。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
a 厚生労働省は、介護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業
者が介護保険法(平成9年法律第 123 号)の関係法令の規定に基づいて地方公
共団体に対して提出する指定申請関連文書、報酬請求関連文書、指導監査関連
文書について、介護事業者は国が定める様式に基づいて作成の上、国が定める
書類を添付して手続等を行うこととするための所要の法令上の措置を講ずる。
その際、具体的な様式・添付書類を検討するに当たっては、現行の標準様式及
び標準添付書類に準拠することを基本とする。また、国が定める様式及び添付
書類には押印又は署名欄は設けないことを基本とし、あわせて、地方公共団体
に対して押印又は署名を求めることがないよう要請する。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判
断によって、独自の規律を設けることを妨げないこととし、当該地方公共団体
が当該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様式・添付書類を使用
することを妨げない。
b 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法の関係法令の規定に基づいて地方公
共団体に対して行う手続について、その簡素化や利便性向上に係る国や地方公
共団体に対する要望を随時に提出できる専用の窓口を設ける。当該要望につい
ては、介護事業者、地方公共団体関係者及び中立的な学識経験者の3者のバラ
ンスのとれた員数によって構成される会議体で改善等の対応を検討する仕組
を構築し、内容及び件数、処理状況を整理し、公表する。地方公共団体に対す
る要望については、必要に応じて当該地方公共団体に対する助言等を行う。
c 厚生労働省は、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に
関連する申請・届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要
の申請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、介護事業者及び地方公共
団体の意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請
届出システム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結
し得ることとするための所要の法令上の措置を講ずる。ただし、特段の事情が
あり、電子申請届出システムの利用を困難とする地方公共団体については、な
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