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規制改革推進に関する答申(案) (114 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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医療介護など様々な分野で議論となり、それぞれの分野の実情等を踏まえた取組
方針が示されている。
地方公共団体の創意工夫により、地域の実情を踏まえた政策立案を行うことの
重要性は論をまたないが、実質的な判断に関係のない様式や手続のルールがバラ
バラである必要はない。必要な情報を絞り込み、可能な限り具体的に共通ルール
を定めるなど手続を標準化した上で、形式審査について、入力支援等の仕組みに
よって可能な限り機械処理するシステムを規制所管府省が提供することは、事業
者等のメリットになるだけでなく、地方公共団体にとっても、業務の効率化やデ
ジタル化による業務の高度化など多くのメリットがある。例えば、行政側の業務
効率化により、これまでに十分に実施できていない業務が実施できることになれ
ば、国民生活、事業環境の改善に繋がるほか、収集した情報を以後の業務におい
て効率的に活用することで、データに基づく科学的な政策立案、フォローアップ
に繋げることも期待できる。
こうしたことを踏まえ、規制所管府省は、以下により、医療・介護分野におけ
る取組なども参考にしつつ、地方公共団体等と事業者の間の手続について、上記
「ローカルルール」を可能な限り解消する(標準化)とともに、デジタル化を一
層推進すべきである。オンライン化のためのプラットフォームにおける申請項目
は、一義的に明確な文言を用いるとともに、地方公共団体における独自の措置を
設ける場合も、あらかじめ定められた必要最小限度の事項に限定し、当該措置に
ついても、プラットフォーム上で対応可能とする必要がある。
その際には、デジタル化は、目的ではなく手段であることに留意し、単に申請
をオンラインでできるようにするのではなく、手続に当たって真に必要な情報が
何か、それをどのような手段で入手することが適切か精査し、制度の見直し、業
務の見直し及びデジタル改革を一体的に進める必要がある。この際には、ワンス
オンリーや、UI・UXに配慮するなどデジタル原則でも要請されている事業者
の利便性の向上を目指す必要がある。なお、このような取組に一定の準備期間を
要する場合に、暫定的に電子メール、所管府省が指定するフォーム、アップロー
ダー等への情報の提供などで代替する方法を認めることで、速やかなオンライン
化を先行的に実施することも考えられる。ただし、飽くまで暫定的な措置であり、
暫定的な措置が原因でオンライン化のためのプラットフォームへの移行が妨げ
られることのないよう留意すべきである。
以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
<実施事項>
【a:可能なものから順次措置、b:可能なものから順次措置、
c:速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置、
d:可能なものから順次措置】
a 規制所管府省は、令和3年6月の規制改革実施計画に列記された手続を始
めとした以下の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ、デジタル化を
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