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規制改革推進に関する答申(案) (72 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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おける医療ニーズへの適切な医療提供を可能とするための必要な措置につい
て検討を行い、結論を得次第速やかに必要な措置を講ずる。その際、医療保険・
介護保険制度への影響や患者負担への影響に留意するとともに、看取り期等の
患者に対して本人が必要としない過剰な医療の提供がないよう留意する。 ※
ウ 介護分野におけるローカルルール等による手続負担の軽減【再掲】
【a,b,e,f:令和4年度措置、
c:(前段)令和7年度措置、(後段)令和4年度上期措置、
d:令和7年度措置】
a 厚生労働省は、介護事業者及び地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者
が介護保険法の関係法令の規定に基づいて地方公共団体に対して提出する指定
申請関連文書、報酬請求関連文書、指導監査関連文書について、介護事業者は国
が定める様式に基づいて作成の上、国が定める書類を添付して手続等を行うこと
とするための所要の法令上の措置を講ずる。その際、具体的な様式・添付書類を
検討するに当たっては、現行の標準様式及び標準添付書類に準拠することを基本
とする。また、国が定める様式及び添付書類には押印又は署名欄は設けないこと
を基本とし、あわせて、地方公共団体に対して押印又は署名を求めることがない
よう要請する。
なお、地方公共団体が地域の特性に照らして特に必要がある場合に、その判断
によって、独自の規律を設けることを妨げないこととし、当該地方公共団体が当
該独自の規律に係る申請・届出文書について独自の様式・添付書類を使用するこ
とを妨げない。 ※
b 厚生労働省は、介護事業者が介護保険法の関係法令の規定に基づいて地方公共
団体に対して行う手続について、その簡素化や利便性向上に係る国や地方公共団
体に対する要望を随時に提出できる専用の窓口を設ける。当該要望については、
介護事業者、地方公共団体関係者及び中立的な学識経験者の3者のバランスのと
れた員数によって構成される会議体で改善等の対応を検討する仕組を構築し、内
容及び件数、処理状況を整理し、公表する。地方公共団体に対する要望について
は、必要に応じて当該地方公共団体に対する助言等を行う。 ※
c 厚生労働省は、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関
連する申請・届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申
請・届出を簡易に行い得ることとする観点から、介護事業者及び地方公共団体の
意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請届出シス
テム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ること
とするための所要の法令上の措置を講ずる。ただし、特段の事情があり、電子申
請届出システムの利用を困難とする地方公共団体については、なお従前の例によ
るものとし、当該地方公共団体の名称を厚生労働省において公表する。
なお、当該措置が完了するまでの当面の間、厚生労働省は、介護事業者が、そ
の選択により、デジタル技術であって適切なもの(電子メールや地方公共団体が
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